失業手当についての質問です。
現在、派遣社員として働いています。今の職場は7月末で契約終了です。
募集当時は半年の仕事だと言われていたので9月まで働きたいと思い、派遣会社に頼み派遣先に交渉してもらいましたが、
終了時期は変わりませんでした。
そこで、派遣担当者に何か他に仕事はないか訪ねてみたところ、今のところめどはありません。

現在の派遣先で働く前は3以上雇用保険に加入しており、今現在も加入しています。

私が7月末で仕事を終了すると、失業保険をもらうのに3ヶ月待機しなければなりませんか?

いろいろと調べてみたのですが、もらえる・もらえないの意見がさまざまで結局ちゃんとわかりません。
不正にもらいたいのではなく、派遣会社に頼らず自分でも8月スタートの仕事を探しているのですが見つかりません。
なので次の仕事が決まるまでの間だけでも収入が入ってくると分かれば安心して仕事を探せます。

詳しい方の回答をお待ちしています。
3は3年ですか?
契約社員は、間違われている方が多いのですが、会社都合、特定理由以外でも、給付制限が付かない場合があります。
これはハローワークで教えて頂いたのですが、まず、会社都合、特定理由離職者、給付制限が付く自己都合退職者、給付制限が付かない自己都合退職者の四つに分類されます。

給付制限が付く場合は、3年以上勤務の契約社員が自ら更新を希望しなかった期間満了、当然期間満了以外でも。
3年未満の場合は、派遣契約社員(質問者様)が、更新を希望せず、期間満了及び期間途中で退職した場合です。
また、派遣でない3年未満の契約社員は更新を希望しない期間満了でも給付制限はありません。

不思議に思われるかもしれませんが、離職票の離職理由は、A4の約半分を契約社員の離職理由で占めるほど、ややこしいのです。
派遣契約は2-①、派遣以外は2-②と離職理由を書く欄も違います。

質問者様は、更新を希望してますので、確実に離職票の「労働者からの契約の延長更新を希望する旨があった」に〇が付いていれば、給付制限期間はありません。
「補足拝見」
受給資格はありますので、離職票の離職理由は注意して下さい。
生活保護の移管手続き
去年の10月に足にケガをして歩けなくなり.2月に会社を退職して生活保護を受けました.その後派遣会社の紹介で横浜の自動車会社に派遣が決まり.面接の時(ほとんど歩かなくても仕事は大丈夫)と確認のうえ福祉で家族全員横浜に引越し.新しいスタートが4月27日より始まりました.働き出してすぐにコピーやファックスが2階にあるため嫌でも歩き回らなければいけない仕事で.とうとう2週間目には松葉杖が必要となりました.それから派遣会社の社長や.自動車会社の社長とも相談をしたのですが.今となって(足が悪いのは聞いていない)(足が悪いのはしらなかった)と開き直られました。それから今日まで松葉杖で会社の中を歩いて仕事をしていたのですが.とても痛くなり歩けなくなり.仕事にも支障が出てきました.自動車会社の社長は7月31日で退職を勧告してきまして.派遣の社長も(ハローワークに行き8月から失業手当てをもらって下さい)と言ってきました.神戸でハローワークに登録した時に.3年間の失業保険の延長で仕事は足が悪いため紹介できないと言われました.このまま派遣を解雇となってしまった場合.こちらの横浜で再度.生活保護を受ける事は可能なのでしょうか.がんばって神戸から横浜に家族全員で来たのですが.再び生活が困難になりそうです.どうすればいいのか皆様方.いい知恵をお貸しください.
横浜に引越した時点で生保はきれてますか?移管というのは、引き続き生保をうけることです。今うけてないなら、一から医師の診断書、預貯金額、そして家族構成によって再度申請⇒審査⇒受給か却下となります。また、失業保険がもらえるとなると、必ず手続きし、最低生活費との差額支給となります。あなたの足の状況がよくわかりませんが、身体障がい者手帳の申請も必要かもしれません。 補足読みました。障がい認定については、まずは認定医の判断になるので確認してください。
失業保険の早期受給で質問です。
残業が著しく多かったためという名目で早期受給を考えているのですが、
この場合、会社は労働監督署などから調査を受けたりするものでしょうか。
辞めたんだから関係ないといえばそうですが、
それが理由で会社が国からチェックされる立場になるのはちょっと引け目を感じています。
実際、チェックされる立場になってしまうのでしょうか??
特定受給資格者の要件で過重労働による離職の場合、
「離職の直前6か月間のうちに、①いずれか連続する3か月で45時間、②いずれか1か月で100時間、又は③いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」
となっています。

当然ですが、主さんの会社へも過重労働に関する確認が入り、上記要件は健康障害を誘発すると指導されているため産業医による指導の有無など社員に対する健康管理について行政指導の可能性があります。

会社も離職理由を把握して離職票を出すことになるので、ウソの報告を勝手にすることはできません。
もし会社ぐるみで虚偽の離職理由を提出し、後で発覚したら当然厳しいお咎めが会社にもあります。(雇用保険法でも虚偽報告による罰則規定があります。個人に対しては受給金額の3倍返しとなっていますよ。)
失業保険の給付を受けるときの国民健康保険と国民年金の手続きについて教えてください
3月31日に会社を自己都合で退社する予定です。
健康保険や国民年金についていろいろ調べたのですが、よく理解できないので教えてください。

①自己都合で会社を退職した場合、3カ月の給付制限期間があると聞いたのですが、
その期間中は国民健康保険の親の扶養に入れるのでしょうか?
その後、給付が開始されてから扶養を解除して支払えばいいのですか?

②国民年金に加入しなくてはいけないのですが、金銭的に毎月の支払いが厳しいです。
このような場合はどうしたらいいですか?
滞納して、仕事を見つけてから支払えばいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
<A①>
税法でなく社会保険なら、収入が途絶えたわけですから、問題なく被扶養者認定されると思います。
あなたの理解で正解です、給付制限中は被扶養者となることが可能です。
しかしながら、よく読んでみると「国民健康保険」ですよね?国保には扶養という概念はないのですが・・・。
従って、あなたは国保に加入することになり、勿論保険料も支払うことになります。
納付書は世帯ごとになるので、親と同居ならばあなたのお父さん?がまとめて負担することになるのでしょうね。
勿論別居ならあなた宛に納付書が届きます。

<A②>
国民年金保険料の免除申請を一応してみてください。でも却下されると思います。
なぜならば前年の所得を基準にするからです。現在手持ちがあるかどうかは無関係です。
現時点だと平成18年の所得をもとに計算されます。平成18年の収入が少なければ適用されるかもしれませんが・・・。
所得の計算方法はわかりますよね?全額免除の場合は、35万円+22万=57万円が所得限度です。
所得(経済的利益)ですから、これに給与所得控除額(サラリーマンの必要経費)65万円を加算した122万円が収入限度ということになります。
極力”滞納”はしないでください。親に借金をしてでも保険料を支払うことをお奨めします。

なお、退職者(失業者)に対する免除制度もあるようなので、一応市役所の年金担当窓口で相談してみてください。
場合によっては全額免除、半額免除になるかもしれません。

ちなみに年金免除の対象期間は毎年7月~6月を1年間としてみますので、
「前年所得」とは、6月までは平成18年分、7月以降は平成19年分ということになります。
失業保険について教えてください。

(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)


7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。

しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・

病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。

今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)

どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
〉3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。

再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。

〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。

〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。

「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。


労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
自己都合・会社都合の退職について質問です。
例ですが、2013年1月1日~7月31日まで週20時間以上・月11日以上働いていて自己都合で退職したとします。
この時点では失業保険はもらえません。
そこにプラスして、2014年1月1日~3月31日まで同条件で働き、会社都合で退職したとします。
この場合、失業保険がもらえる基準の「自己都合=12か月以上」・「会社都合=6か月以上」の
どちらに該当しますか?自己都合の場合は12カ月に満たないのでもらえませんよね。
この場合は合計されてどちらの条件に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
加入期間が10ヶ月だから、自己都合だと失業手当の受給資格がないが、会社都合だとあります。
該当は会社都合のほうです。
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