失業保険の日数について

初めて質問します。
私は今失業保険を貰っています。
失業保険の給付期間は90日ですよね。

で、最初の認定日が16日分で6月の23日、2回目が28日後の7月21日、3回目がその28日後の8月18日でした。
次の認定日が9月15日なのですが、その場合28日分給付されるのでしょうか?
90日分だと計算したら残りはたぶん18日分だと思うのですが…

詳しい方、宜しくお願い致します。
合計で90日になったらその日で支給は終わりです。
ですから残り18日なら18日分しか支給されません。
失業してもぅ2ヶ月になります。失業保険貰うために就活しなくてはいけない。先月はセミナーとか受けて今月は何をしたらいいかわかりません。
働く気持ちはあるのですがなかなか状況が厳しく…もぅ派遣はこりごり職の安定を考えるとやっぱり社員で働きたい。みなさんはどんな就活してるのかなぁ?ハローワークはめちゃ混み。2時間待ちとか当たり前。4月になって倍に増えた感じがします。どぅ相談したらいいのかいまいちわからない。派遣に登録してあったので電話が時々あって紹介もあるんですけど…話しを聞きに行くだけじゃ就活にならないんですよね。GWとかで活動する日も残りすくないし、なんか教えて下さい。
ハローワークに行っても2時間は待たされますね。先日も雇用保険の手続きに行くと2時間以上待たされ、その間にどこかで暇をつぶそうにも周りは何もないようなところで、自分が呼ばれたものの窓口で離職票を渡したくらいでほんの2,3分で終わり。
私の場合、ハローワークは中途半端な場所にあって交通の便はよくない。行っても混んでいる。なのでハローワークには少し行く程度。
活動履歴の基準っていうのは、あいまいですね。セミナー受講だけでも1回に加算されるのに、人材紹介・派遣の登録が加算されないのはおかしいですね。登録するということは仕事をしたいという意思表示なはずのだが。。
はっきりいって、規律に厳しいことは厳しいが、あいまいなところは、はっきりとしてほしいですね。

派遣からお話があるんであれば、それは活動に入るとは思いますけど。働きたいという意思があれば。
ハローワークに、それなりに説明したほうがいいです。何ならば派遣会社との会話を証明してもらったほうがいいです。
採用が決定した状態での失業保険申請
来週月曜日(5/21)に失業保険の手続きをしに職安に行きます。
しかし、先日面接したところから採用の話をいただき、6/21日から雇用と言われました。
結局1ヶ月は失業の状態です。
この状態で失業保険の申請をしても大丈夫でしょうか?
やはり、申請するときは職安の担当者にこのことを話したほうがいいですよね。
意味がありませんので申請しないでおきましょう。雇用保険に年数が加算されます。

自己都合退職において再就職手当てをもらう条件は、失業手当ての申請から1ヶ月以内はハローワーク経由の紹介です。会社都合の場合はハローワーク経由でなくてもかまいません。

また、失業手当をもらう場合、自己都合の場合は7日間の待機期間と3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合の場合は待機期間のみです。

よって今から申請して意味があるのは会社都合退職の場合だけです。
失業保険について。以前にも同じ様な質問をしたのですが、少し理解に苦しむ為再度質問させて下さい。

5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。

しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
①失業給付を受けているときのアルバイト
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。

①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。

ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。

②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。

職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。

職業に就くことができないとは、就活できないということです。

給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。

手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。

補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
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