失業保険の受給資格について質問させてください
前職は1年半勤務し、失業保険受給しました。
全額貰いきらず、15日を残し現職に就きました。
この3月を以って現職を契約満了にて6か月足らずで退職致しますが、
失業保険給の対象になるのかお教え頂けますでしょうか?

◆前職(3か月更新の最長3年契約のフルタイム派遣社員)
2010/12/20~2012/07/08(1年6ヶ月超)
自己都合により契約満了にて退職

◆失業保険受給(90日分)
2012/07下旬~2012/10/14までの75日分を受給
残15日分を残し、現職に就く

◆現職(6か月更新の最長1年2カ月契約のフルタイム派遣社員)
2012/10/15~2013/03/31(0年5ヶ月半)
更新を望んだが不可のため契約満了にて退職

次回更新時に3月に更新を希望しておりましたが、
直接雇用の嘱託社員に切り替わるとで、
私はそれを希望しなかったため2013年3月末をもって、
5か月半の勤務を終え契約満了の退職となる予定です。

質問①失業保険はもらえるのか?もらえないのか?
前職での残りの15日分のみ貰える?

質問②私の退職理由は自己都合退職?もしくは会社都合?

※会社都合で退職の場合、6か月以上勤めていれば、
特定受給者扱いになると思うのですが(勘違いでしたらすみません)
6カ月未満なので、やはり今回の就労のみに対しての受給は対象外?

乱文申し訳ございません。
以上ご教示下さいますようお願い申し上げます。
①6ヶ月未満ですから、離職理由に関係なく受給できません。
また前職分の15日は受給期間である1年を超えていますので、受給出来ません。

②期間満了退職です、離職理由は、雇用契約書等を見ませんと分かりませんが、6ヶ月ありませんので、離職理由は関係ありません。
今後1年以内で雇用保険に加入すれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます、ただし、雇用保険の失業日当を受給する離職理由は、通算した場合、最後の離職理由が採用されます、よって3月の離職理由は関係ないのです。
失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?

加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?


加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
「失業保険」ではなくて「雇用保険」は、
「事業主が加入」ではなくて、「事業主が手続きをして被保険者資格を取得した」その日から「有効」、もちろん当日から「被保険者であること」は有効です。

おそらく、「保険が有効」とは、「雇用保険の基本手当がもらえるようになる」という意味でしょうが、解雇であっても、6ヶ月の期間が必要です。

1ヵ月では無理ですが、それは「無効だ」ということではありません。
次の就職に繋げることで、1ヵ月の被保険者期間は次に合算されます。

失業したときにもらえなかったから、掛け損。と言う考え方ではありません。
失業保険給付に関して質問致します。
現在、会社を辞めたのですが1年以上加入していないと失業保険はもらえないのでしょうか?
加入して約9ヶ月くらいです。(自主退職です)
また、失業保険をもらうにあたりただ単にハローワークに行って手続きするだけでもらえるのでしょうか?
企業に面談に何回か行かないと給付されないのでしょうか?
後、バイトをしているともちろん失業保険はもらえないですよね?
自己都合退職の場合、
退職前の2年間のうち、雇用保険加入期間が12か月あること、
が必要です。
なので、今までの9か月分は次に再就職された時に、雇用保険加入であれば、通算ができます。
今回は、受給不可です。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。


※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
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