基金訓練校と個別延長給付金について。
現在失業保険を貰っていますが6月末で期間の90日が終わります。
7月からの基金訓練校に合格したのですが、条件に当てはまらず生活支援金(月10万)が貰えません。
この場合、個別延長給付金(最長60日)は貰えるのでしょうか?
そもそも基金訓練校は失業保険の貰えない人が行くようなので
やはり個別延長給付金をもらいながら基金訓練校に通うことは出来ないのでしょうか?
ちなみに個別延長給付金を貰える条件は満たしています。
分かる方がいましたら教えてください。
現在失業保険を貰っていますが6月末で期間の90日が終わります。
7月からの基金訓練校に合格したのですが、条件に当てはまらず生活支援金(月10万)が貰えません。
この場合、個別延長給付金(最長60日)は貰えるのでしょうか?
そもそも基金訓練校は失業保険の貰えない人が行くようなので
やはり個別延長給付金をもらいながら基金訓練校に通うことは出来ないのでしょうか?
ちなみに個別延長給付金を貰える条件は満たしています。
分かる方がいましたら教えてください。
個別延長給付金は貰えません。
しかし失業給付が終わった後にまだ基金訓練の受講中なら
訓練・生活支援給付金を受給資格があります。
事前にハローワークで手続きを聞いておくといいですよ。
しかし失業給付が終わった後にまだ基金訓練の受講中なら
訓練・生活支援給付金を受給資格があります。
事前にハローワークで手続きを聞いておくといいですよ。
失業保険受給中に入院しています。2月の認定日にはICUに入っており行くことが出来ませんでした。入院が長引き今月の認定日にも行くことが出来ません。
ハロワに問い合わせると傷病関係の書類?を提出すれば大丈夫とのことですがどういった書類なんでしょうか?2ヶ月連続で認定日に行かなくても受給出来るのでしょうか?
詳しいかた教えて下さい。ちなみにまだ退院予定はたっていません。
ハロワに問い合わせると傷病関係の書類?を提出すれば大丈夫とのことですがどういった書類なんでしょうか?2ヶ月連続で認定日に行かなくても受給出来るのでしょうか?
詳しいかた教えて下さい。ちなみにまだ退院予定はたっていません。
なぜハロワークの担当者に詳細をお聞きになられなかったのかと思いますが、
認定日に急病でいかれない場合。、医師の診断書は必須です。
ただ所定の用紙がハローワークにあるのであれば、取り寄せなければならないので、ぜひ確認をしていただきたいと思うのです。
そうでなくただ、医師診断書があればよいのでしたら、すぐにでも発行していただき、事前に相談確認をされたハローワークの担当者あてに郵送されたらいかがでしょう。
2か月放置するのはだめです。
すぐに確認をして見てください。
もしかすると雇用保険から出る「傷病手当」になる可能性もあります。
※雇用保険の傷病手当
仕事を辞め、求職中の人が病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものです。
基本手当(失業給付)の受給資格者が離職後、公共職業安定所に求職の申込をした後に疾病や負傷のため職業に就くことができない場合に、受給期間内の基本手当を受けることが出来ない日にもらえます。
認定日に急病でいかれない場合。、医師の診断書は必須です。
ただ所定の用紙がハローワークにあるのであれば、取り寄せなければならないので、ぜひ確認をしていただきたいと思うのです。
そうでなくただ、医師診断書があればよいのでしたら、すぐにでも発行していただき、事前に相談確認をされたハローワークの担当者あてに郵送されたらいかがでしょう。
2か月放置するのはだめです。
すぐに確認をして見てください。
もしかすると雇用保険から出る「傷病手当」になる可能性もあります。
※雇用保険の傷病手当
仕事を辞め、求職中の人が病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものです。
基本手当(失業給付)の受給資格者が離職後、公共職業安定所に求職の申込をした後に疾病や負傷のため職業に就くことができない場合に、受給期間内の基本手当を受けることが出来ない日にもらえます。
友達が、一ヶ月後に職業訓練開始します。その応募に職安に行ったら、職業訓練の参加は生半可ぢゃ駄目とかなり強く言われたみたいです。
あとで知りましたが職業訓練を受けると(ある要件を満たす者)失業保険の他に月10万の手当が出るらしい。ある要件とは何でしょうか?
あとで知りましたが職業訓練を受けると(ある要件を満たす者)失業保険の他に月10万の手当が出るらしい。ある要件とは何でしょうか?
求職者支援支給金です。失業保険もらえない人のための支給金です。
支給条件はかなり厳しくすべての項目を満たさないと支給されません、支給される人はかなりの生活困窮者であるようです。
失業保険は別にもらえる人は対象外です。失業保険もらえない金銭的にも生活困難な人が対象です。
審査条件が厳しいので支給される人は限られますよ。訓練校も出席率100%でないとずる休みすれば支給打ち切りとなりますから気を付けて
支給条件はかなり厳しくすべての項目を満たさないと支給されません、支給される人はかなりの生活困窮者であるようです。
失業保険は別にもらえる人は対象外です。失業保険もらえない金銭的にも生活困難な人が対象です。
審査条件が厳しいので支給される人は限られますよ。訓練校も出席率100%でないとずる休みすれば支給打ち切りとなりますから気を付けて
ポリテクセンター(失業者の為の職業訓練)に通っていますが
ポリテクセンター(失業者の為の職業訓練)に通っていますが、そこの先生たちが教える内容全ていい加減な感じがします。
それだけではなく、やたらと別に費用がかかり、受験代やら講習代やらガソリン代など、ガソリン代に関して言えば最高で月8000円程度の助成で私の場合この倍以上掛かるのでとても苦しいです。失業保険だけでは到底無理があります・・・
そんな中再就職の為と思いがんばって通ってるのですが、先生の教え方は非常に伝わりにくい上、とにかく期間内に詰め込んで授業を終わらせたい感じです。
この様な苦情はセンター以外にどこに通報してらいいのでしょうか?
これだけではないポリテクの実態(天下り集団・)をブログで今度公開したいと思います。
そういえば、ジャガーにのってくる先生もいたかな・・・
ポリテクセンター(失業者の為の職業訓練)に通っていますが、そこの先生たちが教える内容全ていい加減な感じがします。
それだけではなく、やたらと別に費用がかかり、受験代やら講習代やらガソリン代など、ガソリン代に関して言えば最高で月8000円程度の助成で私の場合この倍以上掛かるのでとても苦しいです。失業保険だけでは到底無理があります・・・
そんな中再就職の為と思いがんばって通ってるのですが、先生の教え方は非常に伝わりにくい上、とにかく期間内に詰め込んで授業を終わらせたい感じです。
この様な苦情はセンター以外にどこに通報してらいいのでしょうか?
これだけではないポリテクの実態(天下り集団・)をブログで今度公開したいと思います。
そういえば、ジャガーにのってくる先生もいたかな・・・
JAVADAに改善してもらうのですが同じ公務員同士の同じ穴のムジナです。何も変わりません。
ただ一方的に教えているだけですから。お役人の天下り先ですからすべて適当でずさんな仕事です。
丸投げ、たらいまわし等お役人特有の仕事ですから何も変わりませんよ。だからポリテクが民間に任せた方が良いと政府が決めた時もありましたが結局何も変わりませんでした。
民間の訓練校でも実績あるところありますがお役人仕事ですから適当でずさん、失業者のことを考えていません。
就職するためのスキルアップの訓練校なのですが過去から何も変わらず、お役所仕事!!
受講した人が苦情申し立てても何も変わりません、お役所仕事のたらいまわし、丸投げ、ずさんな仕事です。困ったものです。
ただ一方的に教えているだけですから。お役人の天下り先ですからすべて適当でずさんな仕事です。
丸投げ、たらいまわし等お役人特有の仕事ですから何も変わりませんよ。だからポリテクが民間に任せた方が良いと政府が決めた時もありましたが結局何も変わりませんでした。
民間の訓練校でも実績あるところありますがお役人仕事ですから適当でずさん、失業者のことを考えていません。
就職するためのスキルアップの訓練校なのですが過去から何も変わらず、お役所仕事!!
受講した人が苦情申し立てても何も変わりません、お役所仕事のたらいまわし、丸投げ、ずさんな仕事です。困ったものです。
社会保険の傷病手当金、失業保険についての質問です。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
まずは、医師から傷病により労務不能状態にあると診断さている期間は、傷病手当金の受給が可能です。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
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