退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
はい、それが一番良いと思います。
妊婦さんが自己都合で退職した場合、ハローワークで失業保険をもらうのは、面談で引っ掛かりますので、出産後、子供を預かってもらう場所の目星をつけた上で、就職活動をした方が良いと思います。
子連れでハローワークへ行くと『失業保険目当てでしょ!』と叱られます。
よって、延長の手続きをした方が良いです。
奥様の退職日の翌日付けで、ご主人の扶養に入れてもらい、将来失業保険を受給している期間だけは、扶養を外れ国保になります。
手続き上で不明な点がありましたら、補足お願いします。
分かる範囲になりますが、回答いたします。
妊婦さんが自己都合で退職した場合、ハローワークで失業保険をもらうのは、面談で引っ掛かりますので、出産後、子供を預かってもらう場所の目星をつけた上で、就職活動をした方が良いと思います。
子連れでハローワークへ行くと『失業保険目当てでしょ!』と叱られます。
よって、延長の手続きをした方が良いです。
奥様の退職日の翌日付けで、ご主人の扶養に入れてもらい、将来失業保険を受給している期間だけは、扶養を外れ国保になります。
手続き上で不明な点がありましたら、補足お願いします。
分かる範囲になりますが、回答いたします。
失業保険の認定日について教えて下さい。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
認定日変更は可能です。
認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。
1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡
上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。
尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。
検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。
1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡
上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。
尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。
検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
失業保険について。
調べてみても、よく分からなかったので教えて頂きたいです。
私は、新卒で正社員として3年半程働いています。
いつかは結婚し、会社を辞めることになるのですが、失業保険について気になることがあります。
今は、実家から遠く離れた場所で働いておりますが、会社を辞めたら3ヶ月程は実家に帰ろうと思っています。
(結婚後も今働いている県に住むため、その前に実家で少し過ごしたくて…。)
その際、会社を辞めてすぐに求職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
例えば、会社を辞めて1ヶ月~2ヶ月は実家でゆっくり過ごしたとして、その後は結婚をして求職活動をする予定です。
この場合、すぐに求職活動をしないので失業保険は対象外ですか…?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス等よろしくお願い致します。
調べてみても、よく分からなかったので教えて頂きたいです。
私は、新卒で正社員として3年半程働いています。
いつかは結婚し、会社を辞めることになるのですが、失業保険について気になることがあります。
今は、実家から遠く離れた場所で働いておりますが、会社を辞めたら3ヶ月程は実家に帰ろうと思っています。
(結婚後も今働いている県に住むため、その前に実家で少し過ごしたくて…。)
その際、会社を辞めてすぐに求職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
例えば、会社を辞めて1ヶ月~2ヶ月は実家でゆっくり過ごしたとして、その後は結婚をして求職活動をする予定です。
この場合、すぐに求職活動をしないので失業保険は対象外ですか…?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス等よろしくお願い致します。
自己都合の退職の場合は、失業保険の手続きしてから最短で3ヶ月後から
支給されます。
貴殿の場合は、退職後は実家で過ごし、
結婚をしてから求職活動をするので、
支給対象外です。
失業保険は、簡単に説明すると
『今直ぐに働ける人』を対象にしています。
暫くゆっくりする人、
結婚などで就職予定が未定の人は、支給対象外です。
支給されます。
貴殿の場合は、退職後は実家で過ごし、
結婚をしてから求職活動をするので、
支給対象外です。
失業保険は、簡単に説明すると
『今直ぐに働ける人』を対象にしています。
暫くゆっくりする人、
結婚などで就職予定が未定の人は、支給対象外です。
再離職に伴う国民保険と再就職手当申請中の失業保険について質問です。
前職を会社都合で退職し、先月末に派遣を通して再就職しましたが派遣先に馴染めず試用期間中に離職しました。それで今再就職手当を申請しているのですが派遣元で書いてもらう離職表明提出することで再び失業保険の受給が可能かとおもうのですが今回試用期間中とはいえ自己都合での退職の場合、再受給するには待機期間3か月になるのでしょうか?それともすぐにもらえるのでしょうか?
それから国民保険なんですが前職が会社都合ということで大変安くしてもらえたのですが、今回派遣で数日といえ社会保険に加入し自己都合で辞めたのでまた国保に戻った場合、請求額が変わるのでしょうか?
前職を会社都合で退職し、先月末に派遣を通して再就職しましたが派遣先に馴染めず試用期間中に離職しました。それで今再就職手当を申請しているのですが派遣元で書いてもらう離職表明提出することで再び失業保険の受給が可能かとおもうのですが今回試用期間中とはいえ自己都合での退職の場合、再受給するには待機期間3か月になるのでしょうか?それともすぐにもらえるのでしょうか?
それから国民保険なんですが前職が会社都合ということで大変安くしてもらえたのですが、今回派遣で数日といえ社会保険に加入し自己都合で辞めたのでまた国保に戻った場合、請求額が変わるのでしょうか?
・前の離職による手当の残りを受給するのですから、給付制限はありません。
・再度の離職が、軽減の適用期間中なら、再度適用されます。
※再離職先の雇用期間に基づいて失業給付が受けられる場合は別ですが。
・再度の離職が、軽減の適用期間中なら、再度適用されます。
※再離職先の雇用期間に基づいて失業給付が受けられる場合は別ですが。
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
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